相続について
1.相続登記の義務化
2004年4月1日から義務化が開始され、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく相続の登記をしないと10万円以下の過料の用対象となりましたのでご注意ください。
過去にその所有権を取得したことを知ってから3年以内の相続登記も同様です。
また、相続人数が多数で相続登記が直ぐにできない場合は、相続登記をするまでの間、相続申告登記をしておくこともできます。
2相続土地国庫帰属制度
2003年4月27日から開始した続したが利用しない土地を手放す制度です。ただし、以下の条件があります。
①相続によって取得したであること。
②債務の担保になっている土地はできません。
③建物が建っている土地はできません。
また、審査手数料や負担金が発生します。審査手数料は1筆当たり14,000円を納付、
負担金は
宅地については面積に関わらず原則20万円
例外として、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の土地は面積区分に応じた算定となります。
農用地の場合は原則20万円
例外として以下は面積区分に応じた算定となります。
①都市市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
②農業振興地域の整備に関する法律の農用地区内の農地
③土地改良事業等の施工区域内の農地
※土地改良事業又はこれに準ずる事業であって以下の事業を国又は地方公共団体が直接行う事業、国又は地方公共団体が経費につき補助その他の助成を行う事業又は公庫から資金の貸付けを受けて行う事業
森林の場合は面積区分に応じた算定となります。
3.土地の利用に関するルールの変更(200年4月1日施行)
①共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みとして、所在等が不明な共有者がいた場合、他の者は地方裁判所に申し立て、その決定を得て所在が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができます。
②相続登記をせずに10年経過すると、登記官は法定相続等により職権で登記します。
4法定相続情報制度(2016年5月29日開始)
戸籍謄本等に記載されいる法定相続人(相続する権利を持つ人)を一覧図として発行し、金融機関での預金の引き出しや、官署での各種手きに戸籍謄本等の束の代わりに提出する制度です。
5.筆証書遺言書保管制度(2020年7月10日開始)
法務局に手書きの遺言を預けることができるようになりました。費用は3,900円と安価で、時には遺言書が保管されていることが指定した3名に通知され、相続を巡る紛争を防ぐができます。指定する3名の中に弁護士、司法書士、税理士等を含めることもできます。
また、相続税が生する場合は、相続対策がです。相続税は「課税価格の合計額 - 基礎控除額(,000 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額」で計算されます。
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